ブックタイトルかわさき市政だより

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概要

かわさき市政だより

日時 1月6日?10時~11時半場所  東扇島東公園多目的広場(第二)東扇島58-1   (荒天時 川崎マリエン体育室)臨港消防署予防課?299-0119、299-0175臨港地区 日時 1月14日?10時~11時50分場所 川崎競輪場     富士見2-1- 6(荒天時 川崎競輪場西スタンド)川崎消防署予防課?223-0119、223-2819川崎地区 平たんな地形のため、多くの区民が自転車を利用している川崎区では、自転車事故の件数が市内で最も多くなっています。年末年始は事故の起こりやすい時期となるため、自転車事故に遭わない、起こさないようにルールやマナーを再確認しましょう。区役所危機管理担当?201-3134、201-3209自転車安全利用五則 消防車のパレードや消防隊の一斉放水などを行います。荒天時は式典のみとなります。 自転車は道路交通法上では「軽車両」に位置付けられています。歩道と車道の区別のある道路は車道を走ることが原則です。(罰則:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金) 次のものは道路交通法違反の一例です。 違反した場合は罰せられることがあります。●ながら運転(5万円以下の罰金)●飲酒運転(5年以下の懲役または100万円以下の罰金)●2人乗り運転、並進して運転(2万円以下の罰金または科料)●無灯火運転(5万円以下の罰金) 保護者が6歳未満の子どもを自転車に同乗させる場合、また13歳未満の子どもが自分で自転車を運転する場合、道路交通法によりヘルメットを着用させるように努めなければなりません。 自転車が車道を通行するときは、左端に寄って通行します。(罰則:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金) 自転車が歩道を通行する場合は、すぐに停止できる速度で車道寄りを通行します。歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。(罰則:2万円以下の罰金または科料)覚えて欲しい交通標識1 2消防出初式を見に行こう!自転車運転者講習制度進入禁止一方通行の出口側のため、自動車と同じく自転車も進入できません車両通行止め自転車を含む全ての車両が通行できません一時停止 必ず一時停止して周囲の安全を確認します歩行者専用歩行者だけが通行できる専用道路です。自転車は通行できません一方通行自転車を含む車両は、矢印が示す方向にしか進行できません自転車及び歩行者専用歩行者と自転車だけが通行できる専用道路ですみんな覚えよう!※歩道を通行してよい場合● 標識などで自転車の通行を許可している場合● 13歳未満の子ども、70歳以上の人、身体の不自由な人が運転する場合● 道路工事や連続した駐車車両などで左側通行が困難な場合ルール・ 自転車の安全運転を心掛けよう!マナーを守って安全ルールを守る自転車は車道が原則、歩道は例外(※) 車道は左側を通行歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行子どもは4 ヘルメットを着用1 2 3ながら運転の例 5 平成27年6月1日に道路交通法の一部が改正され、危険な違反行為をして3年以内に2回以上取り締まりを受けた14歳以上の自転車運転者は、自転車運転者講習を受けることになりました。 ?講習の受講(受講しなかった場合、5万円以下の罰金)  会場:自動車運転免許試験場 時間:3時間  手数料:5,700円(神奈川県で受講の場合) ?講習の対象となる危険行為14項目・信号無視・環状交差点安全進行義務違反等・通行禁止違反・指定場所一時不停止等・ 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)・ 路側帯通行時の歩行者の通行妨害・通行区分違反・歩道通行時の通行方法違反・遮断踏切立入り・ 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転・交差点安全進行義務違反等・酒酔い運転・交差点優先車妨害等仮面ウォーカー ・安全運転義務違反タージマン01かわさき 区 版   川崎区ホームページ http://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/ [区版]は区の情報を中心に掲載しています。226,777人113,083世帯(平成28年11月1日現在)12 12016 2812住民票や印鑑証明などは、川崎行政サービスコーナー(川崎地下街アゼリア西広場)へ。平日7時半~19時、土・日曜(祝日除く)9時~17時?244-1371